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第18回目

飼い主ができること【成長期(3)】「おやつについて」-2010.1.8更新-


「しつけが出来たときにおやつのご褒美をあげたい」「言うことを聞かないのでおやつで気を引きたい」など、生後半年にもなればそろそろおやつデビューの時期ですよね。
おやつはあげなければならないものではありませんが、有効に使えば飼養も楽になります。
今回はおやつについて知っていて頂きたいことをお話します。

●おやつは生後半年以降から与える
おやつの表示にはよく記載されている内容。子犬の時期、特に生後半年まではバランスの良い食事を摂らなければなりません。また、消化吸収を考えた量や回数でなければなりません。これらの内容からおやつは生後半年以降とされています。早い時期におやつ(=美味しいもの)を知ってしまうと、食事のバランスを崩すことになりますので止めましょう。

●おやつデビューはどんなものから?
おやつと言っても市販されているものは数知れず…。どんなものをあげたらいいのでしょうね。当店でも皆さん目を光らせているのが「国産」表示があるかどうか。食の安全性から確かめられているようです。あと、おやつの種類で言えば、最初は「薄味で小粒なもの」を推奨します。たとえは「ボーロ」とか「ビスケット」などでしょうか。共にプレーンのようなシンプルな味にしておきましょう。

●おやつはどんな時にあげる?
間違っても食事の代わりにしてはいけません。あくまでもしつけができた時などの「ご褒美」として用います。ご褒美はおやつだけではなく飼い主の愛情(褒めたり撫でたり)もセットで与えることをお忘れなく!また、犬の気を引くのにも有効です。手の中に隠して匂いで気を引きます。飼い主の言う通りにできたらご褒美でそのおやつをあげます。散歩中に人や動物に向かって吠える癖のある犬などに有効です。

●どのくらいあげたらよい?
それぞれ規定量の表示があると思いますが、それより少ないくらいで良いです。あくまでもドッグフードが食事のメインで、おやつはご褒美の一つ。おやつでおなかを満たすような量はNGですよ。

次回は、飼い主ができること【成長期(4)】「しつけについて」を予定しています。

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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