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第19回目

飼い主ができること【成長期(4)】「しつけについて・前編」-2010.2.12更新-


成長期(生後一年未満の子犬)にしつけておきたい事ってありますよね。「トイレ」はもちろん「無駄吠え」や「甘咬み」などなるべく早くにしつけたい事は他にもたくさんあります。今回はしつけの方法ではなく「しつけをするために注意すべきこと」をご紹介します。

よくお客様から受ける質問で「正しいしつけをしているつもりだけど、全然上手くいかない」というもの。話によると、確かに方法としてはそれでもしつけは出来るはずなのです。しかし、もっと掘り下げて話を聞くと…。基本的なことで間違っておられるケースが多いのです。それを一言で言うと「しつけの方法が徹底・統一されていない」ことなのです。では、その事例を挙げてお話しましょう。

●指示の出し方について
【掛け声】
例えば「おすわり」を教えるとします。家族構成は父・母・娘としましょうか。父は「座れ!」母は「お座り」娘は「シットダウン」というように指示の出し方が全て異なっていたとしましょう。そうすると、犬はどうでしょうか。言葉の意味としては同じ「座る」であっても、そこまでの理解は出来ませんから混乱しているに違いありません。ここは当然、家族内で話し合って掛け声を統一すべきです。例えば「お座り」で統一が出来たなら、口調や掛け声の回数なども統一しておくべきです。

【身振り】
言葉が通じない分、犬は人の仕草をよく観察しています。なので、しつけにジェスチャー(身振り・手振り)を使わないともったいない!これももちろん家族で統一を。「お座り」という言葉と同時に掌を下に向けてゆっくり手を下げるなど方法は様々ですので取り決めてください。ジェスチャーがあるとしつけも入りやすいですよ!

【もう一言アドバイス】
言葉も動作も統一したけれどやっぱり駄目…と諦めそうになったら、もう一度試して欲しいルールがあります。それは「全く新しい言葉と動作を取り入れる」事です。今までのパターンが多すぎて混乱しているのかも知れないので敢えてリセットしてみましょう。今回の例だと「シット!」に合図を変えてみるとか…ですね。

次回もこの続きをお話します。

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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