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第12回目

正しいお散歩シリーズその6 散歩時におけるペットトラブル(2) -2009.7.6更新-

7月に入ってすぐの昼ごろ、事務所近くの木で蝉が鳴いていました。
「おっ!早いなぁ」と思いましたが、もう7月なのですね。
激しい雷雨の後に梅雨が明け、彼らと入道雲の季節がやってきます。
夏はもうそこまで来ています。

さて、今回も散歩中のトラブル事例をご紹介いたします。
今回もあってほしくない事例なのですが、
散歩中に愛犬が自動車にはねられてしまった場合 を考えてみましょう。

状況を考えてみます。
まず、今回は散歩中に事故に巻き込まれたケースですので、道路の脇か歩道を散歩しているときに事故にあったと考えられます。この状況をしっかり確認しないことには過失の割合も変わってきますので注意が必要です。
例えば、飼い主が細心の注意を払っていたのにも関わらず、暴走をしてきた車に跳ねられたというのなら、完全に車の運転手に過失があると考えられますし、逆に車の運転手が細心の注意を払って運転をしていたのにもかかわらず、ノーリードで散歩をしていた飼い主の犬が急に飛び出してきてはねてしまったという場合は、運転手の過失が完全に無いとは言いにくいですが、過失割合は軽減されることになるでしょう。

どういう状況であれ、事故にあったらまず警察に連絡をすることです。ペット(今回の場合は犬)は民法上「モノ」の扱いですので、物損事故として処理されます。その次には、ペットが命にかかわるかどうかで今後の対応も変わってきますが、状況によっては獣医師の診察を受けます。また、車の運転手は、運転していた車に損害(傷・へこみ等)が生じた場合には、自動車整備工場などで修理をしてもらうことになります。それにより、双方に生じた損害額はお互いの過失割合によって請求できる金額が変ってきますので、当初の状況を考慮して話し合い、示談ができればスムーズに解決できます。ただし、自動車の運転手が損害保険に入っていれば、保険会社の担当者と連絡を取り合い、示談交渉を進めることになります。

いずれにせよ、犬の散歩と言えども、散歩のマナー次第では大きな事故を招く恐れがあるということです。もちろん注意を払っていても、事故に巻き込まれることもあります。事故を起こした方も、起こされた方も悲しみは長く続くものですので、せめて飼い主としてのマナー(ノーリードで散歩はしない・場所によってロングリードの使い方を意識するなど)をしっかりと守り、事故から愛犬を守ってあげて下さい。それも踏まえて愛犬家と呼べると思います。
次回からはステップハウスマイホーム(8月号〜)と同時連載となります。
「夏に起こりやすい犬のトラブル!?」をご紹介します。

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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