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第53回目

改正動物愛護法(3)-2012.12.17更新-

シリーズでお伝えをしております「改正動物愛護法」。今回は「保健所の引取りについて」です。

【3】犬猫等の引取り拒否が可能になる
自治体は、犬猫の所有者から求められた場合には、引取りをしなければならないことに変わりはありませんが、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引取りの拒否ができるようになりました。
営利目的である販売業者からの犬猫の引取りの申し出を行政側が引き受けざるを得ない現行法には多くの方が疑問を持たれていたことでしょう。
改正法により販売業者からの引取りを拒否できるようになるので、両手を挙げてバンザイと言いたいところですが…。
引取り手がいない犬猫はその後どうなってしまうのでしょうか。
個人的には今度はそっちが気になってしまい、改正が生み出す弊害を警戒してしまいます。
個人の飼い主であっても、
「治療が長引く病気になったから面倒見きれない」
「高齢になって世話が大変だから…」
「しつけが上手くいかず飼養が大変・…」
と身勝手な理由でペットを保健所へ持ち込む方が相変わらず後を絶ちません。行政側も説得を試みますが、それでもと言い引取りを依頼する方が多いのが実情。
・一度飼うと決めたら最後まで飼う(終生飼養)
・里親が見つかるまで諦めない
この精神が欠如していると思いませんか? どんな理由であれ当該ペットのその先をしっかり考えて頂きたいものです。
最後になりましたが、ペットをこれから飼う人、ペットの継続飼養でお悩みの方に一度読んでいただきたいものがあります。
読んでいただいたあとに思考が前向きになっていただけることを祈りご紹介します。
インターネットで「犬の十戒」と検索してみてください。作者不明のいぬからのお願いがそこにあります。
改正愛護法シリーズは一度終了いたします。
次回からのシリーズもお楽しみになさってください!

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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