改正動物愛護法(3)-2012.12.17更新-
【3】犬猫等の引取り拒否が可能になる
自治体は、犬猫の所有者から求められた場合には、引取りをしなければならないことに変わりはありませんが、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引取りの拒否ができるようになりました。
営利目的である販売業者からの犬猫の引取りの申し出を行政側が引き受けざるを得ない現行法には多くの方が疑問を持たれていたことでしょう。
改正法により販売業者からの引取りを拒否できるようになるので、両手を挙げてバンザイと言いたいところですが…。
引取り手がいない犬猫はその後どうなってしまうのでしょうか。
個人的には今度はそっちが気になってしまい、改正が生み出す弊害を警戒してしまいます。
個人の飼い主であっても、
「治療が長引く病気になったから面倒見きれない」
「高齢になって世話が大変だから…」
「しつけが上手くいかず飼養が大変・…」
と身勝手な理由でペットを保健所へ持ち込む方が相変わらず後を絶ちません。行政側も説得を試みますが、それでもと言い引取りを依頼する方が多いのが実情。
・一度飼うと決めたら最後まで飼う(終生飼養)
・里親が見つかるまで諦めない
この精神が欠如していると思いませんか? どんな理由であれ当該ペットのその先をしっかり考えて頂きたいものです。
最後になりましたが、ペットをこれから飼う人、ペットの継続飼養でお悩みの方に一度読んでいただきたいものがあります。
読んでいただいたあとに思考が前向きになっていただけることを祈りご紹介します。
インターネットで「犬の十戒」と検索してみてください。作者不明のいぬからのお願いがそこにあります。
改正愛護法シリーズは一度終了いたします。
次回からのシリーズもお楽しみになさってください!