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第44回目

犬の妊娠と出産(2)「出産の心得 (中編)」-2012.3.9更新-

前回から犬の出産と妊娠についてお話を始めました。
犬の出産は人と比べれば簡単なものと考えられがちでありますが、いろいろと心得ていないと「こんなはずじゃなかった…」ということになりかねません。ということで、今回も「出産の心得」を続けていきたいと思います。

★【心得2】 愛犬の体が出産に適しているかを確認★
メスであれば基本的にお母さんになることは可能です。もちろん避妊をしているメスはお母さんにはなれませんが…。ブリーディング(交配〜出産〜育成)は基本的に専門的な知識をもったプロが行う事が良しとされています。
「一度は出産させてやりたい」とか「この子の子が欲しい」という安易な考えだけで出産をさせてしまうと、生まれてくる子や出産する母体に何かしらのデメリットがある場合がありますので、出産をお考えでしたら、愛犬の体が出産に適しているかどうかを獣医師とともに確認後、交配の計画を立ててください。
遺伝性疾患のある子の出産はその疾患が遺伝し易かったり、人気のプードルなどでは交配相手の毛色次第でいわゆる「ミスカラー」が出やすかったりもしますので、犬種に応じたブリーディング知識をつけ、愛犬の出産適応能力も判断してから計画を立てるようにしましょう。
★【心得3】 予想以上の数が誕生することも覚悟の上!★
工業製品なら個数で注文が出来ますが、ヒトと違って犬の出産では何頭出産するのかが分かりにくい場合がほとんどです。産まれてくる子犬が全て幸せになれるよう、誕生前から飼い主さん候補を見つけてあげましょう。
たとえ候補が4名居て、誕生が2頭であってもそれは仕方のないことですので、候補者にその旨を伝えれば理解してくださると思います。ポイントは「ちょっと多めに候補者を募ること」です。直前のキャンセルもありますから。動物取扱業の「販売」登録をしていない方の有償譲渡(いわゆる金銭等授受販売)は法律で禁止されていますので、登録の無い方は「無償譲渡(無料で差し上げる)」ようにしてください。ワクチン代や血統書代などの「実費」に関しては請求しても構いません。あくまでも譲渡までに「かかった費用」を請求するに留まってくださいね。

次回で心得は最後になります。お見逃しなく!

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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