正しいお散歩シリーズその6 散歩時におけるペットトラブル(2) -2009.7.6更新-
「おっ!早いなぁ」と思いましたが、もう7月なのですね。
激しい雷雨の後に梅雨が明け、彼らと入道雲の季節がやってきます。
夏はもうそこまで来ています。
さて、今回も散歩中のトラブル事例をご紹介いたします。
今回もあってほしくない事例なのですが、
散歩中に愛犬が自動車にはねられてしまった場合 を考えてみましょう。
状況を考えてみます。
まず、今回は散歩中に事故に巻き込まれたケースですので、道路の脇か歩道を散歩しているときに事故にあったと考えられます。この状況をしっかり確認しないことには過失の割合も変わってきますので注意が必要です。
例えば、飼い主が細心の注意を払っていたのにも関わらず、暴走をしてきた車に跳ねられたというのなら、完全に車の運転手に過失があると考えられますし、逆に車の運転手が細心の注意を払って運転をしていたのにもかかわらず、ノーリードで散歩をしていた飼い主の犬が急に飛び出してきてはねてしまったという場合は、運転手の過失が完全に無いとは言いにくいですが、過失割合は軽減されることになるでしょう。
どういう状況であれ、事故にあったらまず警察に連絡をすることです。ペット(今回の場合は犬)は民法上「モノ」の扱いですので、物損事故として処理されます。その次には、ペットが命にかかわるかどうかで今後の対応も変わってきますが、状況によっては獣医師の診察を受けます。また、車の運転手は、運転していた車に損害(傷・へこみ等)が生じた場合には、自動車整備工場などで修理をしてもらうことになります。それにより、双方に生じた損害額はお互いの過失割合によって請求できる金額が変ってきますので、当初の状況を考慮して話し合い、示談ができればスムーズに解決できます。ただし、自動車の運転手が損害保険に入っていれば、保険会社の担当者と連絡を取り合い、示談交渉を進めることになります。
いずれにせよ、犬の散歩と言えども、散歩のマナー次第では大きな事故を招く恐れがあるということです。もちろん注意を払っていても、事故に巻き込まれることもあります。事故を起こした方も、起こされた方も悲しみは長く続くものですので、せめて飼い主としてのマナー(ノーリードで散歩はしない・場所によってロングリードの使い方を意識するなど)をしっかりと守り、事故から愛犬を守ってあげて下さい。それも踏まえて愛犬家と呼べると思います。
次回からはステップハウスマイホーム(8月号〜)と同時連載となります。
「夏に起こりやすい犬のトラブル!?」をご紹介します。