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第57回目

愛犬の食餌管理シリーズ(3) 〜基本的におやつはいらない!〜-2013.4.12更新-

「おやつ」
すごくいい響きではありますが、基本的に「おやつ」という考えは人間が作り出したもの。ペット化が進み、人との距離が近づき過ぎたためにペットも人により食生活を乱されています。その一つが「おやつ」。
かといっておやつをあげてはいけないと言っている訳ではありません。「どういう場面でおやつ(御褒美)をあげるべきか」を飼い主としてしっかり理解できていて、かつその子の適量を知っていれば問題はありません。

では、質問します。
「どういうときにおやつをあげていますか?」
少し考えてみてください。

ほとんどの方が次の2点を挙げたのではないかと思います。
<1>留守番やしつけなどのご褒美としてあげている
<2>おやつを欲しがるし、可愛いので、ついあげてしまう
いかがですか?

<1>について
まずは「御褒美=おやつ」という考えを変えてください。では、何がペットにとってご褒美か?
それは「愛情表現(褒める)」という行為です。まずは一にも二にも「愛情」です。たくさんの愛情を貰えたペットはさぞ幸せなことでしょう。愛情に満たされることでしつけの定着もしやすくなります。
どうしてもおやつに頼らなければならない場合は、最低限に抑えるようにしてください。
<2>について
おやつ(美味しいもの)を欲しがるのはあたりまえ。ペットが可愛いのは飼い主としてあたりまえ。その理由でおやつをあげていては「ペットのいいなり」になってしまいます。美味しいものをあげるという愛情表現は、肥満やガン、糖尿病などの弊害をもたらし結局ペットを不幸にしている場合が多いのです。

食餌の考え方を変えてみてください。
ペットは栄養価に優れたペットフードを貰えるだけで十分幸せだということを。
食餌の管理は飼い主責任です!
 

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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