改正動物愛護法(2)-2012.11.9更新-
前回は「幼齢動物の販売規制」についてお話しました。あまりにも幼いペット(犬猫など)が販売されることでトラブルが多く、またそのペットの成長にも問題が生じやすいことから、販売開始が可能な月齢を法律で規制されることになりました。では、その他の改正点を見てみましょう。
【2】インターネット販売での対面説明義務
インターネットが普及した現在、わざわざショップに出向かなくても、自宅のパソコンからペットを購入することが出来る時代。大変便利な仕組みではありますが、実はそこに大きな落とし穴が…。
大量生産される製品なら「欠陥がある」「壊れている」などの理由で返品・交換が可能でしょうが、生体となるとそうはいきません。ましてや「この子じゃないとダメ」というような特定物売買であればなおさらです。
○近くの空港まで空輸してもらったが、到着時にはグッタリしていた。
○届いたペットを確認したが、写真で見たものと違う
…など、生体のネット販売トラブルは年々増加傾向にあります。
その問題を踏まえ改正法では、「ネット販売であっても顧客に直接、動物の状態を見せ、対面して飼育方法などの必要な情報を提供する」ことが業者に義務付けられました。
これにより現場の実務として業者にどこまで求められるのかは、今後の動向に注目ではありますが、そもそもは購入をする側にも責任がある問題だと思っています。
ネット上でお気に入りの生体を見つけたとしても、長く一緒に連れ添うわけですから、可能な限り実際に足を運んで目視観察をして、家族として迎え入れるべきです。
要するに「ネットは生体情報を手に入れるツール」という意識で購入者もいて欲しいのです。
指一本で欲しいモノが手に入る便利な世の中。便利というものの裏側に潜むリスクを消費者側も考慮すべきです。