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第52回目

改正動物愛護法(2)-2012.11.9更新-

先月のコラムから、近々施行される「改正動物愛護法」をご紹介しております。
前回は「幼齢動物の販売規制」についてお話しました。あまりにも幼いペット(犬猫など)が販売されることでトラブルが多く、またそのペットの成長にも問題が生じやすいことから、販売開始が可能な月齢を法律で規制されることになりました。では、その他の改正点を見てみましょう。

【2】インターネット販売での対面説明義務
インターネットが普及した現在、わざわざショップに出向かなくても、自宅のパソコンからペットを購入することが出来る時代。大変便利な仕組みではありますが、実はそこに大きな落とし穴が…。
大量生産される製品なら「欠陥がある」「壊れている」などの理由で返品・交換が可能でしょうが、生体となるとそうはいきません。ましてや「この子じゃないとダメ」というような特定物売買であればなおさらです。
○近くの空港まで空輸してもらったが、到着時にはグッタリしていた。
○届いたペットを確認したが、写真で見たものと違う
…など、生体のネット販売トラブルは年々増加傾向にあります。
その問題を踏まえ改正法では、「ネット販売であっても顧客に直接、動物の状態を見せ、対面して飼育方法などの必要な情報を提供する」ことが業者に義務付けられました。
これにより現場の実務として業者にどこまで求められるのかは、今後の動向に注目ではありますが、そもそもは購入をする側にも責任がある問題だと思っています。
ネット上でお気に入りの生体を見つけたとしても、長く一緒に連れ添うわけですから、可能な限り実際に足を運んで目視観察をして、家族として迎え入れるべきです。
要するに「ネットは生体情報を手に入れるツール」という意識で購入者もいて欲しいのです。
指一本で欲しいモノが手に入る便利な世の中。便利というものの裏側に潜むリスクを消費者側も考慮すべきです。

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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