建築条件付
建築停止条件住宅とは、土地売買契約後3ヶ月以内に販売会社(指定建築会社)と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売すること。3ヶ月以内に住宅の建築請負が成立しない場合は、売買はなかったことになり申込金その他支払った金銭は全額無条件で返還される。